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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第五十四条 (マンション再生事業の廃止及び終了)

平成十四年法律第七十八号法律
(マンション再生事業の廃止及び終了)

第五十四条

個人施行者は、マンション再生事業を、事業の完成の不能により廃止し、又は終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その廃止又は終了について都道府県知事等の認可を受けなければならない。

2個人施行者は、事業の完成の不能によりマンション再生事業を廃止しようとする場合において、その者にマンション再生事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。

3第九条第六項並びに第四十九条第一項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、第一項の規定による認可について準用する。この場合において、第九条第六項中「再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地」とあるのは「再生前マンション又は再建敷地」と、第四十九条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「マンション再生事業の廃止又は終了をもって」と読み替えるものとする。

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