(公告事項)
第二十七条
法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一マンション再生事業の名称
- 二事務所の所在地
- 三施行認可の年月日
- 四施行者の住所
- 五事業年度
- 六公告の方法
- 七権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
2法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一マンション再生事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
- 二施行者の氏名若しくは名称、再生前マンションの名称若しくはその敷地の区域若しくは再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間又は前項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
- 三新たに再生前マンション又は再建敷地を追加したときは、権利変換又は借地権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
- 四規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日
3法第五十一条第三項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一マンション再生事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
- 二法第五十一条第三項後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日
4法第五十一条第六項の規定による届出を受理した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、マンション再生事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。
5法第五十四条第三項において準用する法第四十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一マンション再生事業の名称及び施行認可の年月日
- 二マンション再生事業の廃止又は終了の認可の年月日