(送付図書の表示事項) 第二十八条 法第四十九条第一項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一再生後マンションの附属施設の設計の概要二再生後マンションの敷地の設計の概要 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗