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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第二十九条 (施行者の変動の届出)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(施行者の変動の届出)

第二十九条

第五十一条第六項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書に、当該変動の原因である一般承継又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権若しくは敷地共有持分等の一般承継以外の事由による承継があったことを証する書類を添付して、都道府県知事等に提出しなければならない。

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