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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第五十一条 (施行者の変動)

平成十四年法律第七十八号法律
(施行者の変動)

第五十一条

個人施行者について相続、合併その他の一般承継があった場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。

2再生前マンションについて個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地について個人施行者の有する敷地共有持分等の全部又は一部を施行者以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継したときは、その者は、施行者となる。

3一人で施行するマンション再生事業において、前二項の規定により施行者が数人となったときは、そのマンション再生事業は、第五条第二項の規定により数人共同して施行するマンション再生事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、第四十五条第一項の規約を定め、その規約について都道府県知事等の認可を受けなければならない。

4前項の規定による認可の申請は、再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。

5数人共同して施行するマンション再生事業において、当該施行者について一般承継があり、又は当該施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者が一人となったときは、そのマンション再生事業は、第五条第二項の規定により一人で施行するマンション再生事業となるものとする。この場合において、当該マンション再生事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、当該マンション再生事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。

6個人施行者について一般承継があり、又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権若しくは敷地共有持分等の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者に変動を生じたとき(第三項前段に規定する場合を除く。)は、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、新たに施行者となった者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなった者の氏名又は名称を都道府県知事等に届け出なければならない。この場合において、再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。

7都道府県知事等は、第三項後段の規定により定められた規約について認可したときは新たに施行者となった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となった者及び施行者でなくなった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、公告しなければならない。

8個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第三項後段の規定により定めた規約又は第五項後段の規定による規約の一部の失効をもって第三者に対抗することができない。

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