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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第四十五条 (施行の認可)

平成十四年法律第七十八号法律
(施行の認可)

第四十五条

第五条第二項の規定によりマンション再生事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション再生事業について都道府県知事等の認可を受けなければならない。

2前項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に再生前マンションとなるべきマンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)又は再建敷地となるべき土地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。

  1. 更新前マンションとなるべきマンションの敷地について敷地利用権以外の権利を有する者
  2. その権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者

3前項の場合において、再生前マンションとなるべきマンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。以下この項において同じ。)又は再建敷地となるべき土地(隣接施行敷地を含む。以下この項において同じ。)について権利を有する者のうち、区分所有権、敷地利用権、敷地共有持分等、敷地又は土地の所有権及び借地権並びに借家権以外の権利(以下「区分所有権等以外の権利」という。)を有する者から同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第一項の規定による認可を申請することができる。

4第九条第六項の規定は、第一項の規定による認可について準用する。

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