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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第四十四条

平成十四年法律第七十八号法律

第四十四条

組合は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション再生組合並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(マンション再生組合を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、マンション再生組合を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション再生組合及び」とする。

2組合は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

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