(規準又は規約)
第四十六条
前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第四号から第六号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一再生前マンションの名称及びその所在地又は再建敷地の所在地
- 二マンション再生事業の範囲
- 三事務所の所在地
- 四事業に要する経費の分担に関する事項
- 五業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
- 六会議に関する事項
- 七事業年度
- 八公告の方法
- 九その他国土交通省令で定める事項