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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第四十六条 (規準又は規約)

平成十四年法律第七十八号法律
(規準又は規約)

第四十六条

前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第四号から第六号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 再生前マンションの名称及びその所在地又は再建敷地の所在地
  2. マンション再生事業の範囲
  3. 事務所の所在地
  4. 事業に要する経費の分担に関する事項
  5. 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
  6. 会議に関する事項
  7. 事業年度
  8. 公告の方法
  9. その他国土交通省令で定める事項

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