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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第四十七条 (事業計画)

平成十四年法律第七十八号法律
(事業計画)

第四十七条

事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、再生前マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況又は再建敷地の区域、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

2再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地に再生決議があるときは、事業計画は、当該再生決議の内容に適合したものでなければならない。

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