第二十六条
法第四十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一再生後マンションの附属施設の設計の概要
- 二再生後マンションの敷地の設計の概要
2第十一条の規定は前項第一号の再生後マンションの附属施設の設計の概要について、第十二条の規定は前項第二号の再生後マンションの敷地の設計の概要について、それぞれ準用する。
法第四十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2第十一条の規定は前項第一号の再生後マンションの附属施設の設計の概要について、第十二条の規定は前項第二号の再生後マンションの敷地の設計の概要について、それぞれ準用する。