(再生後マンションの附属施設の設計の概要) 第十一条 前条第一号の再生後マンションの附属施設の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。2前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗