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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第十二条 (再生後マンションの敷地の設計の概要)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(再生後マンションの敷地の設計の概要)

第十二条

第十条第二号の再生後マンションの敷地の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。

2前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。

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