条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第十二条の二 (意見書の内容の審査の方法)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(意見書の内容の審査の方法)

第十二条の二

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号。以下「令」という。)第一条の二において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第十一条第四項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第十一条第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第十二条の二(意見書の内容の審査の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(再生後マンションの敷地の設計の概要) マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 目次 第十三条(法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める再生前マンションの住戸の数等) →