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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第十三条 (法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める再生前マンションの住戸の数等)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める再生前マンションの住戸の数等)

第十三条

第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める再生前マンションの住戸の数(再建敷地がある場合にあっては、当該再建敷地の敷地共有持分等を有する者の数)は、五とする。

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