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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第十四条 (法第十二条第一項第七号の国土交通省令で定める再生後マンションの住戸の数)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(法第十二条第一項第七号の国土交通省令で定める再生後マンションの住戸の数)

第十四条

第十二条第一項第七号の国土交通省令で定める再生後マンションの住戸の数は、五とする。

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