(法第十二条第一項第八号の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準)
第十五条
法第十二条第一項第八号の国土交通省令で定める再生後マンションの住戸の規模、構造及び設備の基準は次のとおりとする。
- 一
- 二建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物、当該建築物以外の建築物で同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものであること。
- イ外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
- ロ屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
- ハ天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
- ニイからハまでに掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
- イ
- 三各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
2前項第一号の規定にかかわらず、住宅事情の実態により必要があると認められる場合においては、法第十二条第一項第八号の国土交通省令で定める再生後マンションの住戸の規模の基準を、各戸の床面積が四十平方メートル(単身者の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以下で都道府県知事等が定める面積以上であることとすることができる。この場合においては、併せて、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以下で都道府県知事等が定める面積以上とすることができる旨を定めなければならない。