(公告事項)
第十六条
法第十四条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事務所の所在地
- 二設立認可の年月日
- 三事業年度
- 四公告の方法
- 五権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
2法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事務所の所在地及び設立認可の年月日
- 二組合の名称、再生前マンションの名称若しくはその敷地の区域若しくは再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
- 三前項第三号又は第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
- 四新たに再生前マンション又は再建敷地を追加したときは、権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
- 五定款又は事業計画の変更の認可の年月日