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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第十七条 (送付図書の表示事項)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(送付図書の表示事項)

第十七条

第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 再生後マンションの附属施設の設計の概要
  2. 再生後マンションの敷地の設計の概要

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