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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第十八条 (組合員名簿の記載事項)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(組合員名簿の記載事項)

第十八条

第十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第三条第一項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 組合員名簿の作成又は変更の年月日

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