(組合員名簿の記載事項) 第十八条 法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一令第三条第一項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)二組合員名簿の作成又は変更の年月日 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗