(組合員名簿の記載事項)
第六十条
第十八条の規定は、法第百二十五条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「令第三条第一項」とあるのは、「令第二十八条第一項」と読み替えるものとする。
第十八条の規定は、法第百二十五条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「令第三条第一項」とあるのは、「令第二十八条第一項」と読み替えるものとする。