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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第六十一条 (電磁的記録)
平成十四年国土交通省令第百十六号
府省令
(電磁的記録)
第六十一条
第十八条の二
の規定は、法
第百二十六条第三項
において準用する法
第二十四条第七項
の国土交通省令で定める電磁的記録について準用する。
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この条文が参照している条文
第18条の2
マンションの再生等の円滑化に関する法律 第126条
マンションの再生等の円滑化に関する法律 第24条
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