(決算報告書) 第六十二条 第二十一条の規定は、法第百三十八条において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは、「法第百九条に規定する組合」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗