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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百九条 (マンション等売却事業の実施)
平成十四年法律第七十八号
法律
(マンション等売却事業の実施)
第百九条
マンション等売却組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション等売却事業を実施することができる。
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この条文を参照している条文
地方税法 第10条
租税特別措置法 第76条
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