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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百八条 (報告の徴収等)

平成十四年法律第七十八号法律
(報告の徴収等)

第百八条

都道府県知事等は、認定買受人に対し、認定除却等計画に係る売却決議マンション等の除却等の状況について報告を求めることができる。

2都道府県知事等は、認定買受人が正当な理由がなく認定除却等計画に従って売却決議マンション等の除却等を実施していないと認めるときは、当該認定買受人に対して、当該認定除却等計画に従ってこれらの措置を実施すべきことを勧告することができる。

3都道府県知事等は、前項の規定による勧告を受けた認定買受人がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

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