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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百七条 (除却等の実施)

平成十四年法律第七十八号法律
(除却等の実施)

第百七条

認定買受人は、第百四条第一項の認定を受けた除却等計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定除却等計画」という。)に従い、売却決議マンション等の除却等を実施しなければならない。

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