条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百四条 (除却等計画の認定)

平成十四年法律第七十八号法律
(除却等計画の認定)

第百四条

第百十三条第二項第一号に規定する売却決議マンション又は同項第三号に規定する売却決議マンション群(以下この節において「売却決議マンション等」と総称する。)を買い受けようとする者は、当該売却決議マンション等ごとに、国土交通省令で定めるところにより、当該売却決議マンション等の除却等に関する計画(以下「除却等計画」という。)を作成し、都道府県知事等の認定を申請することができる。

2除却等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 売却決議マンション等を買い受けた日から売却決議マンション等の除却等をする日までの間における当該売却決議マンション等の管理に関する事項
  2. 売却決議マンション等の除却等の予定時期
  3. 売却決議マンション等の除却等に関する資金計画
  4. 売却決議マンション等の除却等をした後の土地の利用に関する事項
  5. その他国土交通省令で定める事項

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百四条(除却等計画の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百一条(技術的援助の請求) マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第百五条(除却等計画の認定基準) →