(除却等計画の認定)
第百四条
第百十三条第二項第一号に規定する売却決議マンション又は同項第三号に規定する売却決議マンション群(以下この節において「売却決議マンション等」と総称する。)を買い受けようとする者は、当該売却決議マンション等ごとに、国土交通省令で定めるところにより、当該売却決議マンション等の除却等に関する計画(以下「除却等計画」という。)を作成し、都道府県知事等の認定を申請することができる。
2除却等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一売却決議マンション等を買い受けた日から売却決議マンション等の除却等をする日までの間における当該売却決議マンション等の管理に関する事項
- 二売却決議マンション等の除却等の予定時期
- 三売却決議マンション等の除却等に関する資金計画
- 四売却決議マンション等の除却等をした後の土地の利用に関する事項
- 五その他国土交通省令で定める事項