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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第五十四条 (認定通知書の様式)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(認定通知書の様式)

第五十四条

都道府県知事等は、法第百四条第一項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第十九によりその旨を申請者に通知するものとする。

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