条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則
› 第五十五条
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第五十五条 (除却等計画の変更)
平成十四年国土交通省令第百十六号
府省令
(除却等計画の変更)
第五十五条
前二条
の規定は、法
第百六条第一項
の変更の認定について準用する。
e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第五十五条(除却等計画の変更)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第54条
マンションの再生等の円滑化に関する法律 第106条
← 第五十四条(認定通知書の様式)
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 目次
第五十六条(定款の記載事項) →