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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六条 (除却等計画の変更)

平成十四年法律第七十八号法律
(除却等計画の変更)

第百六条

第百四条第一項の認定を受けた者(以下「認定買受人」という。)は、除却等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認定を受けなければならない。

2前条の規定は、前項の場合について準用する。

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