(除却等計画の認定の申請)
第五十三条
法第百四条第一項の認定を申請しようとする者は、別記様式第十八の除却等計画書を認定申請書とともに提出しなければならない。
2法第百四条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該除却等計画に係る売却決議マンション等についての法第百十三条第一項の認可を申請する予定時期
- 二一団地内にある数棟の建物(当該除却等計画に係る売却決議マンション等を含むものに限る。)の全部が売却決議マンション等であり、かつ、これらの建物(以下「団地内マンション」という。)の敷地(団地内マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定により団地内マンションの敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下同じ。)の全部又は一部が当該団地内マンションの区分所有者の共有に属する場合で、かつ、当該除却等計画の認定を申請しようとする者が、当該団地内マンション及びその敷地につき一括して、その全部を買い受けようとする場合において、当該団地内マンション(当該除却等計画に係る売却決議マンション等及び既に除却等計画の認定の申請がなされた売却決議マンション等を除く。)の除却等計画の認定を申請する予定があるときは、その時期