条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則
› 第四十八条
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第四十八条 (書類の送付に代わる公告)
平成十四年国土交通省令第百十六号
府省令
(書類の送付に代わる公告)
第四十八条
令
第二十五条第一項
の国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。
e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第四十八条(書類の送付に代わる公告)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第25条
この条文を参照している条文
第76条
第76条の24
第104条
← 第四十七条(事務所備付け簿書)
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 目次
第五十三条(除却等計画の認定の申請) →