(事務所備付け簿書)
第四十七条
法第九十五条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
- 一規準、規約又は定款
- 二事業計画
- 三配置設計図
- 四権利変換計画書
- 五マンション再生事業に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
- 六組合にあっては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
- 七法第六十七条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
法第九十五条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。