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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第四十七条 (事務所備付け簿書)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(事務所備付け簿書)

第四十七条

第九十五条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。

  1. 規準、規約又は定款
  2. 事業計画
  3. 配置設計図
  4. 権利変換計画書
  5. マンション再生事業に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
  6. 組合にあっては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
  7. 第六十七条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類

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