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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十六条の二十四 (書類の送付に代わる公告)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(書類の送付に代わる公告)

第七十六条の二十四

第四十八条の規定は、令第三十五条の八第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。

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