(事務所備付け簿書)
第七十六条の二十三
法第百六十三条の五十第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
- 一定款
- 二補償金支払計画書
- 三マンション除却事業に関し、組合が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
- 四組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
- 五法第百六十三条の三十九の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
法第百六十三条の五十第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。