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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十六条 (書類の送付に代わる公告)
平成十四年国土交通省令第百十六号
府省令
(書類の送付に代わる公告)
第七十六条
第四十八条
の規定は、令
第三十四条第一項
の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
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「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第七十六条(書類の送付に代わる公告)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第48条
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第34条
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