条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十六条 (書類の送付に代わる公告)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(書類の送付に代わる公告)

第七十六条

第四十八条の規定は、令第三十四条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第七十六条(書類の送付に代わる公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十五条(事務所備付け簿書) マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 目次 第七十六条の二(定款の記載事項) →