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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則
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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十六条の二 (定款の記載事項)
平成十四年国土交通省令第百十六号
府省令
(定款の記載事項)
第七十六条の二
第一条
の規定は、法
第百六十三条の四第十号
の国土交通省令で定める事項について準用する。
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この条文が参照している条文
第1条
マンションの再生等の円滑化に関する法律 第163条の4
← 第七十六条(書類の送付に代わる公告)
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 目次
第七十六条の三(認可申請手続) →