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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十六条の二 (定款の記載事項)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(定款の記載事項)

第七十六条の二

第一条の規定は、法第百六十三条の四第十号の国土交通省令で定める事項について準用する。

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