条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百十三条 (設立の認可)

平成十四年法律第七十八号法律
(設立の認可)

第百十三条

次に掲げる者(以下「売却合意者」という。)は、売却決議マンション等(次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第五項において同じ。)ごとに、五人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。

  1. 区分所有法第六十四条の六第三項において準用する区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十四条の六第一項に規定する建物敷地売却決議(以下単に「建物敷地売却決議」という。)の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建物敷地売却決議の内容により当該マンション敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。)
  2. 区分所有法第六十四条の七第三項において準用する区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十四条の七第一項に規定する建物取壊し敷地売却決議(以下単に「建物取壊し敷地売却決議」という。)の内容によりマンション除却敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建物取壊し敷地売却決議の内容により当該マンション除却敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。)
  3. 区分所有法第七十一条第五項において準用する区分所有法第六十四条の規定により団地内建物敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該団地内建物敷地売却決議の内容により当該マンション敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。)
  4. 区分所有法第七十六条第三項において準用する区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第七十六条第一項に規定する敷地売却決議(以下単に「敷地売却決議」という。)の内容により敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(敷地共有持分等を有する者であってその後に当該敷地売却決議の内容により当該敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。)
  5. 区分所有法第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十四条の規定により一括敷地売却決議の内容により敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(敷地共有持分等を有する者であってその後に当該一括敷地売却決議の内容により当該敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。)

2前項の規定による認可を申請しようとする売却合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第百十七条までの規定により、集会を開き、当該集会において、売却合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した売却合意者及びその議決権(第一号又は第二号に掲げるマンションに係る売却合意者にあっては、その議決権及び敷地利用権の持分の価格)の各四分の三以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならない。

  1. 建物敷地売却決議に係るマンション(以下「売却決議マンション」という。)区分所有法第三十八条の議決権及び敷地利用権の持分の価格の過半数を有する者
  2. 建物取壊し敷地売却決議に係るマンション区分所有法第三十八条の議決権及び敷地利用権の持分の価格の過半数を有する者
  3. 団地内建物敷地売却決議に係る団地内の二以上のマンション(以下「売却決議マンション群」という。)区分所有法第七十一条第三項において準用する区分所有法第六十九条第二項の議決権の過半数を有する者
  4. 敷地売却決議に係る滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地区分所有法第七十三条において準用する区分所有法第三十八条の議決権の過半数を有する者
  5. 一括敷地売却決議に係る団地内の二以上の滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地区分所有法第八十五条第二項の議決権の過半数を有する者

3次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、前項の規定による集会の決議をすることができない。

  1. 売却決議マンション群に係る売却合意者前項の集会において、売却決議マンション群を構成するいずれか一以上のマンションにつき、その区分所有権を有する売却合意者の三分の一を超える者又は区分所有法第三十八条の議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者が同項の決議に反対した場合
  2. 前項第五号に掲げる土地に係る売却合意者同項の集会において、当該二以上の滅失したマンションを構成するいずれか一以上のマンションにつき、区分所有法第七十三条において準用する区分所有法第三十八条の議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者が同項の決議に反対した場合

4前三項の場合において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を一人の売却合意者とみなす。

5二以上の売却決議マンション等に係る売却合意者は、五人以上共同して、第一項の規定による認可を申請することができる。この場合において、同項中「次に掲げる者(以下「売却合意者」という。)は、」とあるのは「二以上の」と、「ごとに」とあるのは「に係る次に掲げる者(以下「売却合意者」という。)は」とする。

e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百十三条(設立の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十二条(名称の使用制限) マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第百十四条(集会の招集) →