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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百十九条 (組合の成立)

平成十四年法律第七十八号法律
(組合の成立)

第百十九条

組合は、第百十三条第一項の規定による認可により成立する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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