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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百十八条 (認可の基準等)

平成十四年法律第七十八号法律
(認可の基準等)

第百十八条

都道府県知事等は、第百十三条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。

  1. 申請手続が法令に違反するものでないこと。
  2. 建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議、団地内建物敷地売却決議、敷地売却決議又は一括敷地売却決議(以下「売却決議」と総称する。)が、当該売却決議の要件を満たしてされたものであること。
  3. 定款又は資金計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。
  4. マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行う場合にあっては、当該マンション敷地売却又は当該マンション除却敷地売却を行うことが、売却等マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であること。
  5. 当該マンション等売却事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
  6. マンション敷地売却事業に係る売却決議マンション又は売却決議マンション群の全部(認定除却等計画に係るものその他の国土交通省令で定めるものを除く。)が第百六十三条の五十六第二項各号のいずれにも該当しないと認められること。
  7. その他基本方針に照らして適切なものであること。

2都道府県知事等(特定行政庁である都道府県知事等を除く。)は、次の各号に掲げる事業を行う組合の設立についての第百十三条第一項の規定による認可の申請があった場合において、当該認可をしようとするときは、当該申請が当該各号に定める規定に該当することについて、特定行政庁に協議しなければならない。

  1. 次に掲げる事業前項第二号
    1. 区分所有法第六十四条の六第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の六第一項の規定によりされた建物敷地売却決議に係るマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション敷地売却事業
    2. 区分所有法第六十四条の七第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の七第一項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議に係るマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション除却敷地売却事業
    3. 区分所有法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた団地内建物敷地売却決議に係る団地内の二以上のマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション敷地売却事業
  2. 売却決議マンション又は売却決議マンション群の全部(認定除却等計画に係るものその他の国土交通省令で定めるものを除く。)に係るマンション敷地売却事業前項第六号

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