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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第五十八条の四 (法第百十八条第一項第六号及び第二項第二号の国土交通省令で定める売却決議マンション又は売却決議マンション群)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(法第百十八条第一項第六号及び第二項第二号の国土交通省令で定める売却決議マンション又は売却決議マンション群)

第五十八条の四

第百十八条第一項第六号及び第二項第二号の国土交通省令で定めるものは、認定除却等計画に係る売却決議マンション又は売却決議マンション群とする。

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