(公告事項)
第五十九条
法第百二十条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事務所の所在地
- 二設立認可の年月日
- 三事業年度
- 四公告の方法
2法第百三十四条第二項において準用する法第百二十条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事務所の所在地及び設立認可の年月日
- 二組合の名称、売却等マンションの名称、売却敷地の所在地又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
- 三前項第三号又は第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
- 四定款又は資金計画の変更の認可の年月日