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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百十四条 (集会の招集)

平成十四年法律第七十八号法律
(集会の招集)

第百十四条

売却合意者の五分の一以上の者であって議決権(前条第二項各号に規定する議決権をいう。第百十六条において同じ。)の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。

2集会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を売却合意者に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、二日前までにこれらの事項を売却合意者に通知して、集会を招集することができる。

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