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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百十五条 (招集手続の省略)
平成十四年法律第七十八号
法律
(招集手続の省略)
第百十五条
集会は、売却合意者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
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