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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第五十七条 (認可申請手続)
平成十四年国土交通省令第百十六号
府省令
(認可申請手続)
第五十七条
法
第百十三条第一項
の認可を申請しようとする者は、定款及び資金計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
マンションの再生等の円滑化に関する法律 第113条
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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 目次
第五十八条(認可申請書の添付書類) →