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建物の区分所有等に関する法律 第六十四条 (建替えに関する合意)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(建替えに関する合意)

第六十四条

建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。

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