条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百二十五条 (組合員)

平成十四年法律第七十八号法律
(組合員)

第百二十五条

売却等マンション又は売却敷地の売却合意者(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。

2マンションの一の専有部分が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を一人の組合員とみなす。

3第十八条及び第十九条の規定は、組合の組合員について準用する。この場合において、第十八条第一項及び第二項中「第九条第一項」とあるのは「第百十三条第一項」と、同条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と、「並びに再生合意者である組合員又は参加組合員の別その他」とあるのは「その他」と、第十九条中「再生前マンション」とあるのは「売却等マンション」と、「再建敷地」とあるのは「売却敷地」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百二十五条(組合員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十四条(配偶者居住権の消滅請求) マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第百二十六条(役員) →