(役員)
第百二十六条
組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
3第二十一条から第二十五条まで(同条第一項後段を除く。)の規定は、組合の役員について準用する。この場合において、第二十二条第一項中「三年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
3第二十一条から第二十五条まで(同条第一項後段を除く。)の規定は、組合の役員について準用する。この場合において、第二十二条第一項中「三年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。