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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百二十六条 (役員)

平成十四年法律第七十八号法律
(役員)

第百二十六条

組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。

2組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。

3第二十一条から第二十五条まで(同条第一項後段を除く。)の規定は、組合の役員について準用する。この場合において、第二十二条第一項中「三年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。

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