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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二十二条 (役員の任期)

平成十四年法律第七十八号法律
(役員の任期)

第二十二条

理事及び監事の任期は、三年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。

2理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

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