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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二十三条 (役員の解任請求)

平成十四年法律第七十八号法律
(役員の解任請求)

第二十三条

組合員は、総組合員の三分の一以上の連署をもって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。

2前項の規定による請求があったときは、組合は、直ちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。

3理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があったときは、その地位を失う。

4前三項に定めるもののほか、理事及び監事の解任の請求及び第二項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。

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