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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第十二条 (解任請求の禁止期間)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(解任請求の禁止期間)

第十二条

第二十三条第一項(法第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から六月間及び法第二十三条第二項(法第三十二条第三項において準用する場合を含む。)又は法第九十八条第六項の規定によるその解任の投票の日から六月間は、することができない。

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